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○『質預かり』とは、期限内に利息と元金をお支払いいただけば、預けた品物がお客様の手元に戻ってくるシステムです。
○今すぐお金が欲しいけど、カードローンには抵抗がある。払えなくなった時に身内や知人に迷惑をかけたくない。手放したくないものばかりだからモノを売って換金するのは嫌だ。そんな時こそ質屋ならではの『質入れ』を利用してみて下さい。
○貸付金の返済が不可能になっても、貸付金の返済義務は一切発生しません。期限内に返済ができない場合は、預けた品物は質流れしてしまいます。この場合、貸付融資額の返済義務はなくなり、質屋からの返済請求もありません。
○初めてご利用になられる方は身分証明書(運転免許証、健康保険証など)が必要になります。
○質入れされる品物の付属のもの(時計の箱・保証書、宝石の鑑別書・鑑定書)はお持ちいただいたほうが査定額が高くなることがあります。
○パソコンやデジタルカメラなどの場合、付属品が揃っていないと質預かりできないことがあります。
○品物を受け戻されるときは、質札・元金(貸付金)・質料(利息)をご持参ください。
他の代理の方に受け出しを依頼されるときは、質札の裏側の委任欄にご記入の上ご持参ください。
○質料(利息)だけ支払えば、質入れの期間を延長することもできます。
○流質期限は、お預かりした日より満3ヶ月先、もしくは利息を入金していただいた分の月末から3ヶ月先です。
○もし流質期限を先に延ばしたい時は、期限までに必ず利息を入金してください。
利息が入金されれば流質期限は先に伸び、質札には下記のような記載がされます。
−例− 8月分更新11月末日流期
これは8月分まで利息入金済み、11月末日(30日)が流質期限ということです。
○利息の計算は原則として月計算(暦月計算)です。
(利息はお預かりした月から計算されます。)
ただし当店では最初の流質期限日までに受け出される時は満月計算でのお利息になります。
−例1−7月24日に質入れして9月10日に品物を受け戻す場合
→2か月分の利息と元金で受け出せます。
−例2−7月24日に質入れして11月10日に受け戻す場合
→まず10月24日までに利息を入金してください。
この場合は暦月計算になりますので、質入れしてから11月10日に受け
戻されるまでにお支払いいただく利息は最終的に5か月分になります。
○利率はお借入れいただく金額により異なります。1ヶ月の利息は下記の通りです。
・2万円未満・・・8% ・2万円以上5万円未満・・・7%
・5万円以上10万円未満・・・6% ・10万円以上・・・5%
○流質期日は、各自でご確認の上ご注意ください。
○利息は銀行振り込みできます。その場合必ず当店まで電話連絡してください。
振込先:三井住友銀行 小田原支店 普通 0033189
振込先名:有限会社小林商事
*振込人の名前は必ず質契約者のお名前で入力してください。
○質札は決して失くさないようにご注意ください。(もし失くしてしまった場合はご一報ください。)
○ご来店の際(品物を受け出す時、利息を入金する時)は必ず質札をご持参ください。(紛失してしまった場合にはご本人を証明できる物をご持参ください)
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